1.圧力容器の適用区分
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(1)第1種圧力容器(施工令第1条第5号)
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容器内における化学反応により蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの。大気圧に
おける沸点を超える温度の液体を保有する容器(概略) |
(2)小型圧力容器(施工令第1条第6号)
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| 第一種圧力装置のうち、低圧、小型のものである(概略) |
(3)第二種圧力容器(施工令第1条第7号) |
ゲ−ジ圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる
容器をいう。 |
| イ |
内容積が0.04立方メ−トル以上の容器 |
| ロ |
胴の内径が200mm以上で、かつ、その長さが1000mm以上の容器 |
2.第二種圧力容器の国の検査
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圧力容器は、圧力容器構造規格で各部の構造が規制されております。
その条件を備えかつ、個別検定に合格しなければなりません。
(労働安全衛生法第44条、施工令第13条8項、施工令第14条、ボイラ及び圧力容器安全規則第84条)
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第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は個別検定代行機関
の検査を受ける必要があります。
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| (1)個別検定の申請に必要な書類(機械等検定規則 第1条) |
| ○個別検定申請書(様式第1号)・・・(PDF形式 138KB) |
| ○第二種圧力容器明細書(様式第2号)・・・(PDF形式 157KB) |
| ○構造図面 (全体図、詳細図) |
| ○強度計算書(圧力容器構造規格) |
| ○安全装置等の書面(安全弁等) |
| ○材料証明書(ミルシ−ト) |
| ○その他必要とする添付書類 |
(2)検定代行機関 |
・社団法人 日本ボイラ協会
・社団法人 ボイラ・クレ−ン安全協会
個別検定代行機関の指定に関する省令(平成13年3月29日厚生労働省令第64号)
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(3)個別検定合格印 |
検定に合格した機械は検定の申請に提出した第二種圧力容器明細書(様式第2号)に合格の印(様式第3号)
を押して申請者に交付される。(機械等検定規則 第4条) |
(4)銘板の取り付け |
個別検定に合格した第2種圧力容器には下記の事項を記載した銘板を取り付ける。
(圧力容器構造規格 第134条) |
1.製造者の名称または商標
2.製造年月
3.最高使用圧力
4.水圧試験圧力 |
3.第二種圧力容器を設置したとき守るべきこと
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(1)安全弁は最高使用圧力以下で作動するように調整しなければならない。
(ボイラ−及び圧力容器安全規則 第86条) |
(2)圧力計はその内部の凍結防止又は、80度C以上の温度にならないようにする。
圧力計の目盛りには、最高使用圧力を示す位置に見やすいように表示する。
(ボイラ−及び圧力容器安全規則 第87条) |
(3)使用開始後、一年以内ごとに一回、次の事項について定期的に自主検査を行い、
その記録を三年間保存する。
イ.本体の損傷の有無
ロ.ふたの締め付けボルトの磨耗の有無
ハ.管及び弁の損傷の有無
(ボイラ−及び圧力容器安全規則 第88条) |
(4)自主検査を行った場合に異常を認めたときは、補修その他の必要な措置をとる。
(ボイラ−及び圧力容器安全規則 第89条) |
| (注)第二種圧力容器の設置報告の届出は不要となりました。 (平成2年9月13日付けの労働省令第20号) |