legal

法令関係

エアーブラスト(サンドブラスト)は、研磨材をノズルより噴射し加工する作業法のため、「特定粉じん作業」に規定されます。
「特定粉じん作業」による、健康障害の予防、管理のため、機械、設備を設置するとき、具体的な措置を規定した法律があります。
「粉じん障害防止規則」の概要を掲載しています。ご参考にして下さい。

laws サンドブラスト装置に関わる法令

サンドブラスト装置は、以下の法的規制を受けます。

  • 労働安全衛生法(安衛法)
  • 労働安全衛生法施行令(安衛令)
  • 労働安全衛生規則(安衛則)
  • 粉じん障害防止規則(粉じん則)
  • じん肺法

necessary task 設置に当たって必要な事柄

スクロールできます
NO. 事項 時期 内容 関連法令
1 届出 30日前まで 事業者が所轄の労働基準監督署長に届け出る
移設や局所排気性能に影響のある改造時も同様
機械等設置届(様式第20号)
局所排気装置摘要書(様式第25号)
労働安全衛生法第88条第1項
労働安全衛生規則第85条・86条
2 作業環境測定 1回/6ヶ月 作業環境測定士による作業場の粉じん濃度測定及び評価 7年間の記録保管
粉じん障害防止規則第25条・26条
3 設置時の検査 設置・改造時
(移設時)
初めて装置を設置または改造した際は所定の能力が出ているかの点検を行う 制御風速の確認等
粉じん障害防止規則第19条・第20条
4 定期自主検査 1回/1年 局所排気設備性能が低下していないか、劣化箇所等の点検・確認を行う 3年間の記録保管
粉じん障害防止規則第17条・第18条(弊社ホームページから検査表のサンプルが入手できます)
5 特別教育 装置導入時 作業者に対し、事業者はその職務に就く前に特別の教育を行う
事業者で実施困難な場合は公的機関が行う教育を受ける
作業場の管理、保護具の着用、健康管理、粉じん障害防止規則第22条
6 じん肺検診 就業時
定期/定期外
作業者に対し初めての就業時及び定期/定期外(期間はじん肺管理区分による)にて医療機関による検診 7年間の記録保管
じん肺法第7条・第8条・第9条
7 掲示 粉じん作業中
常時
粉じん作業に労働者を従事させるときは、当該内容について掲示を行う 粉じん則第23条の2
8 その他 毎日 事業者が日々の管理を行う 清掃の実施、呼吸用保護具の着用、休憩設備の設置
粉じん障害防止規則第23条・第24条

detail 各項目の詳細

1.届出について

サンドブラストは、特定粉じん発生源に規定され、特定粉じん発生源には、密閉する設備または局所排気装置を設置することが義務付けられています。弊社のサンドブラスト装置は、特定粉じん発生源であると同時に、局所排気装置としての機能を併せ持っています。(屋外への排気が必要です)
局所排気装置を設置するに当たっては、設置の30日前までに所轄労働基準監督署長への届け出が必要です。
この届け出は、装置の移設、変更(局所排気性能に影響を及ぼすもの)の際にも必要となります。
※キャビネット無しタイプの装置をお使いのお客様は、別途、局所排気装置の設置が必要です。

届け出に必要な書類(1~6の項目については、当社にて作成可能です)

  1. 機械等設置・移転・変更届:労働安全衛生規則 様式 第20号
  2. 局所排気装置適用書:労働安全衛生規則 様式 第25号
  3. 局所排気装置設計計算書
  4. ファン特性線図
  5. 設備全体の構造を示す図面
  6. 局所排気装置の構造を示す図面
  7. 作業場における設備の配置を示す図面(届け出の対象となる設備を明示)
  8. 敷地内の建物の配置図(届け出の対象となる場所を明示)
  9. 周囲の状況及び近隣(住宅等)との関係を示す図面
  • 上記の書類を正副2部用意し、労働基準監督署へ提出して下さい。
  • 届出に特性線図等の資料が必要なお客様は、問合せよりお問い合わせ下さい。
  • 弊社装置をお使いのお客様には計算書作成サービスも行っております。

関連法令

  • 労働安全衛生法 第88条第1項
  • 労働安全衛生規則 第85条・86条
  • 粉じん障害防止規則 第9条(適用除外)

2.作業環境測定について

常時特定粉じん作業が行われる作業場は、作業環境測定が必要となります。
測定は、自社で測定士がいない場合、登録測定機関に依頼し実施します。弊社も登録機関でございますので、弊社にご依頼頂くことも可能です。(本社より100km圏内想定)

関連法令

  • 労働安全衛生法 第65条
  • 労働安全衛生法施行令 第21条
  • 粉じん障害防止規則 第25条、第26条

3.設置時の検査について

サンドブラスト装置を設置し排気ダクトを施工頂いた後、所定の能力(法定風速以上)が出ているかどうかの確認が必要です。
装置を改造した時、移設した時にも検査が必要となります。検査項目は、定期自主検査と同じです。特定粉じん作業に係る局所排気設備の法定風速は1m/sです。

関連法令

  • 労働安全衛生法 第103条
  • 粉じん障害防止規則 第19条・第20条

4.定期自主検査について

局所排気設備は、運用により摩耗・劣化を起こして性能が低下する可能性があります。そこで、1年以内ごとに1回、検査により、劣化箇所等の点検・確認を行い記録を残す必要があります。
記録は、3年間の保管義務があります。

関連法令

  • 労働安全衛生法 第45条、103条
  • 労働安全衛生法施行令 第15条
  • 粉じん障害防止規則 第17条、18条

5.特別教育について

常時特定粉じん作業に従事する作業者に対し、その職務に就く前に、事業者は特別の教育を行う必要があります。事業者で実施困難な場合は認定された公的機関(地域の安全協会など)が行う教育を受講します。
弊社がお客様の教育を代行することはできません。

関連法令

  • 労働安全衛生法 第59条
  • 労働安全衛生規則 第35条、第36条の29、第37条、第38条
  • 粉じん障害防止規則 第22条

6.じん肺検診について

常時特定粉じん作業に従事する作業者に対し、初めての就業時及び定期/定期外(期間はじん肺管理区分による)に医療機関による検診を受けさせる必要があります。
健康診断を委託されている医療機関に、じん肺検診のご相談をしてください。

関連法令

  • 労働安全衛生法 第66条
  • じん肺法 第3条、第4条、第7条、第8条

7.掲示について

当該作業場において作業に従事するすべての労働者が作業中に容易に視認できる方法で、下記の内容について掲示を行う必要があります。
掲示方法は掲示板への掲示のほか、デジタルサイネージ(電子看板)を使用した掲示も可能とされています。

掲示の内容

  1. 当該作業場が粉じん作業を行う作業場である旨
  2. 粉じんにより生じるおそれのある疾病の種類とその症状について
    「じん肺」およびじん肺法施行規則第1条に掲げられた合併症を記載します。

    スクロールできます
    疾病の種類と症状についての記載例
    法令 物質名 おそれのある疾病の種類 疾病の症状
    じん肺法
    じん肺法施行規則
    粉じん 気道障害、肺障害、じん肺、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸、原発性肺がん せき、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、体重減少
    独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センターホームページより抜粋
  3. 粉じん等の取り扱い上の注意事項
    取り扱い上の注意事項を記載する方法は、対象物質に添付された文書(労働安全衛生法第57条の2に基づく通知事項)のうち、取り扱い上の注意に該当する内容を記載する方法または、SDSにおける取り扱いおよび保管上の注意の内容を記載する方法があります。

  4. 保護具の使用が必要な場合、呼吸用保護具を使用しなければならない旨および使用すべき呼吸用保護具の種類
    作業のリスクアセスメントの結果、呼吸用保護具が必要であれば呼吸用保護具の着用が必要であること、使用すべき呼吸用保護具の種類を掲示して下さい。その際、呼吸用保護具の性能区分も記載することが望ましいとされています。

関連法令

  • 粉じん則23条の2

8.その他

休憩設備の設置

労働者の粉じんへのばく露を減らすためには、特定粉じん作業を行っていない時間に、出来る限り粉じんから離れている必要があります。このことから、特定粉じん作業に労働者を従事させるときは、特定粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設ける必要があるとされています。
休憩設備は、特定粉じん作業場と別の建屋に設けるか、同じ建屋内であれば、特定粉じん作業場と隔壁等により遮断されていたり、距離が離れている必要があります。また、休憩設備には労働者が作業衣等に付着した粉じんを除去することが出来る衣服用ブラシや、靴をぬぐうためのマット等の用具を備え付けなければなりません。労働者も、休憩設備を使用する前に、衣服についた粉じんを落とすことが義務付けられています。

関連法令

  • 労働安全衛生規則 614条
  • 粉じん障害防止規則 第23条

清掃の実施

特定粉じん作業を行う屋内作業場は、堆積した粉じんが舞うことで、粉じんにばく露される恐れがあることから、毎日1回以上の清掃が義務付けられています。また、日常の清掃では除去しきれない粉じんを除去するために、毎月1回、真空掃除機または水洗い等の粉じんが舞わない方法での清掃が義務付けられています。
粉じんが舞わない方法での清掃が困難な場合は、有効な呼吸用保護具を使用することでその他の方法で清掃を行うことができます。

関連法令

  • 粉じん障害防止規則 第24条

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